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2008年12月19日金曜日

特定調停とは何か 〜任意整理との違い〜

「特定調停」は、「任意整理」、「個人民事再生」、「自己破産」と並ぶ、多重債務を抱えた個人の債務整理方法の一つです。

「特定調停」では、裁判所を介して借金を減額し、残った借金を3〜5年かけて返済していきます。

「特定調停」は、「任意整理」と似ているように思われますが、任意整理が弁護士や司法書士が債権者と交渉し、和解を原則としているのに比べ、特定調停では裁判所の調停委員が間に入る法的手続きであるという特徴を持っています。

「特定調停」がどのような債務者に適用できるかという点ついては、基本的に任意整理と同じであり、返済期間中に一定の収入が見込めること、減額後の支払い期間(3〜5年間)内の返済が可能であることが条件となります。

弁済額は任意整理と同様、「利息制限法」に基づいた引き直し計算で確定します。

従って、サラ金などから長期間借り入れている場合などは、大幅な減額が見込めますが、債務者によっては、返済額があまり変わらない場合ももあり得ます。

また、過払い金があった場合、その回収は特定調停だけでは実現できず、過払い金返還を求める「不当利得返還請求訴訟」を起こす必要があります。

それでは、具体的な特定調停手続きの流れについて、ご説明いたしましょう。

特定調停手続きは、まず簡易裁判所への申立てを行うことから始めます。

申し立てを受理した裁判所は、調停委員を指定します(多くは弁護士や有識者などが選出されます)。

その後、調停委員との間で、負債状況の説明などの協議を行うことになります。