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2008年12月20日土曜日

特定調停のメリット、手続きおよび費用の詳細

特定調停のメリットとしては、次のような点があります。


●費用が、他の債務整理方法と比べて非常に安価である。
●手続き完了までの期間が、自己破産や民事再生と比べて短い。
●自己破産や民事再生などに必要な、条件の制限がない。
●複数の借入がある中の一部だけを整理したい、などと債務対象を選べる。
●自己破産や民事再生などと違い専門知識が必要ないので、個人が自力で手続きをすることができる。
●官報などに載ることがなく、第三者に情報が知られにくい。


特定調停の場合、ギャンブルや浪費などが借金の理由でも、内容は問われませんので申立てが可能です。

また、債務対象を選べるため、手放したくない住宅ローンや車の支払いは除外するといった方策を講じることもできます。

特定調停の費用は、扱う裁判所によって異なりますが、債権者1社あたり数百円程度と、自己破産や民事再生など他の裁判手続きと比べて、非常に安いのが特徴です。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼するお金がない、また費用はなるべく掛けたくない、時間に融通が利く、という場合は、自分で手続きができますので、特定調停が適しているでしょう。

弁護士や司法書士に依頼することもできますが、その場合は別途報酬が必要です。

債権者1社あたり2〜5万円程度で、任意整理で発生する成功報酬などは設けていないところが多いようです。

しかし、債務整理を専門に行っている事務所でも特定調停は明確な費用を提示していことが多いですから、特定調停への対応が可能か、分割払いはできるかどうかなど、事前に問い合わせたほうがいいでしょう。