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2008年12月21日日曜日

特定調停のデメリット 〜任意整理との比較〜

特定調停のデメリットとしては、次のような点があります。


●5〜7年程度、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、本人名義の借入やカード発行、ローンが組めなくなる。
●特定調停が成立した後に支払いが滞ると、給与の差押えなどをされる。
●任意整理と比べて、取り立てが止まるまでに時間がかかる。
●強制力が無いため、債権者が同意しなければ不成立となる。
●過払い金返還を受けられない。
●裁判所へ出頭する回数が多いので、忙しい人には負担となる。


特定調停の場合、任意整理などのように、弁護士や司法書士に依頼した時点で速やかに支払い請求が止まるということなはく、あくまでも申立てしてからになりますので、一刻も早く督促から逃れたいという場合は、特定調停を選択するのは不適切といえるかもしれません。

気をつけていただきたい点としては、任意整理の場合と異なり、返済期間中に支払ができなくなると、債権者はすぐに強制執行手続き(差押えなど)をすること可能である点です。
特定調停では、きちんと返済し続けることが重要となるのです。

また、特定調停の手続きをおこなうと、連帯保証人がいる場合は、そちらに返済の請求が行くという点も、特定調停を選択した場合のデメリットと言えるでしょう。

さらに、過払い金がある場合は、それを考慮した返済計画を立てることができないので、場合によっては、特定調停よりも任意整理を選択した方が有利なこともあります。

特定調停においては、債権者との交渉時、調停委員が仲裁に入りますが、基本的には自分で行わなければなりませんから、時間と労力の負担も少なくありません。

特定調停の煩雑な手続きにも、それなりに時間を取られますので、まとまった時間が取れない人には、過重な負担となる可能性もあります。

どの債務整理方法を選択すればいいか迷われている方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるのが賢明といえるでしょう。