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2008年12月22日月曜日

個人民事再生とは何か 〜債務整理方法として民事再生を選ぶ基準〜

多重債務を抱えた個人の債務整理方法には、「自己破産」、「任意整理」、「個人民事再生」、「特定調停」の4つがあります。

その中の「個人民事再生」とは、債務を一部免除してもらい、残りを3〜5年かけて分割して返済していく、という法的な手続きです。

個人民事再生手続きの申立てをするには、債務者が次のような条件を満たしていなければなりません。


●個人である。
●住宅ローンを除いての借金総額が5,000万円を超えない。
●将来的に継続した収入が得られる見込みがある。


上記の条件を見ると、任意整理と似た内容のように思われますが、借金総額が多かったり、引き直し計算をしても減額幅が少ない方の場合は、民事再生の方が適していると言えます。

また、任意整理では借金を完済できないものの、自己破産でマイホームを手放すのが嫌だという方には、個人民事再生を選択するのがベターと言えるでしょう。

個人民事再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つに分けられ、収入の状況でどちらかに該当となります。

「小規模個人再生」手続きをおこなうための条件は、以下の通りです。

●将来的に継続した収入が得られる見込みがある。
●借金総額が5,000万円を超えない。
●「最低弁済額要件」「清算価値保障原則」を満たす。
●「債権者の消極的な同意」が必要。「


一方、「給与所得者等再生」手続きをおこなうための条件は次の通りです。


●収入が定期的である(給与など)。
●収入額の変動が小さい。
●「最低弁済額要件」「清算価値保障原則」「可処分所得要件」を満たす。
●過去7年間に、個人再生や破産手続きをしていない。


つまり、個人事業主や給与に変動がある場合は「小規模個人再生」、サラリーマンや公務員などは「給与所得者等再生」を選択することになるわけですね。

ちなみに、「給与所得者等再生」に該当する場合は、「小規模個人再生」も選択することが可能です。