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2008年12月26日金曜日

個人民事再生の手続き① 〜借金はどの程度免除されるのか〜

民事再生で免除される金額は、原則として引き直し計算後の債務総額の5分の1(最高300万円)か、または最低100万円かの、どちらか多い方となります。

民事再生による具体的な免除金額は、下記の通りに区分されます。

●100〜500万円の場合は100万円
●500〜1,500万円では5分の1
●1,500〜3,000万円では300万円
●3,000〜5,000万円では10分の1
これを「最低弁済額」といいます。

さらにこの他に、「清算価値保障原則」や、「給与所得者等再生」では「可処分所得要件」なども考慮されてきます。

「清算価値保障原則」とは、弁済の総額が自己破産手続きの場合の配当額を下回らないことで、自己破産した場合よりも債権者が不利益にならないようにするためのものです。例えば、負債額が500万円の場合の最低弁済額は100万円ですが、債務者の資産総額が130万円だった場合は、130万円以上を返済しなければなりません。

「可処分所得要件」とは、弁済の総額が、過去2年間の手取収入額から所得税等を引き2で割ったものから、1年分の最低生活費(最低限度の生活を維持するために必要な費用)を控除した額の2倍以上であることです。この「最低限度の生活を維持するために必要な費用」の基準は、生活保護の基準をもとにしているので、年齢や住んでいる地域、世帯の人数などで細かく変わってきます。(所得等の場合によって違う基準での算出方法となることがあります。)

上記の全てを考慮した上で弁済額が確定されますので、算出するのは多少複雑といえるかもしれません。