個人民事再生の具体的な手続きの流れと費用についてご説明いたしましょう。
まず弁護士や司法書士に依頼した時点で、受任通知が債権者へ送付され、取り立てがストップします。それから債務内容を確認し、利息制限法に基づいた引き直し計算をおこない、申立てに必要な各種書類を作成・収集します。
全てが揃ったら、裁判所へ個人民事再生の申立てをおこないます。申立て後に、裁判所によっては「個人再生委員」が選任されます。個人再生委員が選任された場合には、提出した書類をもとに、民事再生が必要かどうかの意見書が裁判所に提出されます。その意見書をもとに、裁判所が判断を下します。書類に不備が無く、様々な要件を満たしていれば、再生手続開始決定となります。
その後、債権一覧や財産一覧、報告書などを提出し、それをもとに債務額が決定されると、「再生計画案」を作成・提出します。再生計画案が妥当かどうか、債権者の了承を得るための書面決議(「給与所得者再生」の場合は意見聴取)がなされます。その結果、再生計画が認可されれば、個人民事再生の手続きが完了となり、返済が始まります。
民事再生の費用は、他の債務整理方法と比べて最も高く、収入印紙や予納金で2万円以上、裁判所によっては「個人再生委員」が選任され、その報酬(20万円程度)も必要となる場合があります。さらに、弁護士や司法書士など専門家に依頼すると、報酬が30万円前後かかりますから(事務所によって異なります)、全体としてみれば、民事再生の費用は比較的高額になるでしょう。
自分で民事再生手続きをおこなうこともできなくはありませんが、個人民事再生の手続きは、他の債務整理方法と比べるとかなり複雑ですので、民事再生の申立てのほとんどケースでは、弁護士や司法書士などに依頼して申し立てがなされることが多いようです。