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2008年12月29日月曜日

個人民事再生のメリットとデメリット 〜任意整理や自己破産と比べると〜

個人民事再生のメリットには、下記のような点があります。

●申立てした時点で、取り立てと返済義務がストップする。
●マイホームを手放さずに、債務整理ができる。

つまり、「住宅ローンで購入したマイホームを手放さずに済む」という点が、最大のメリットと言えるわけです。しかし、あくまでも住宅ローン以外の借金整理であって、住宅ローンが減るわけではありません。

民事再生手続きを行っても住宅ローンのために、また借金に苦しんでいるという場合は、住宅ローンの支払期間を延長してもらえる「住宅ローン特則」を利用します。ただし、適用条件があるため、全ての人に適用されるわけではありません。個人民事再生のデメリットとしては、下記のような点が挙げられます。

●5〜7年程度、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、本人名義の借入やカード発行、ローンが組めなくなる。
●弁護士や司法書士へ依頼する場合の費用が高く、手続き期間が平均6ヶ月以上と長い。
などとなります。

個人民事再生は、きちんと手続きを行えば、借金が大幅に免除されるにもかかわらず、マイホームなどの資産は保持できるわけですから、任意整理や自己破産と比べて条件のよい債務整理方法と言えるでしょう。しかし、民事再生の手続きには、膨大な書類の作成などにたいへんな手間がかかり、さらに減額の算出方法や各種要件が多岐にわたるため、個人が自力で民事再生の手続きをおこなうのは困難なのが実情です。

こうした点を考慮すれば、債務整理の方法として民事再生を選んだ場合は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。また、返済期間中は、裁判所や依頼した弁護士は一切関知しないので、自己責任で返済を進めていかなくてはなりません。個人民事再生の返済期間は、債務者には強い意志と計画性が必要となるでしょう。