私が個人民事再生の手続きをするに至った経過をお話します。
結婚後すぐ、マイホームを購入。
最初の子どもが産まれた頃までは仕事も順調で、金銭面で問題はありませんでした。
しかし徐々に景気が悪化してきたため収入も伸びず、さらに2人目の子どもが誕生。仕事の面で何かとストレスが多く、以前から趣味でやっていたスロットに、ついついのめり込んでしまったのです。
負けが込むと手持ちの現金が足りなくなり、キャッシング。そのうち生活費もつぎ込み、マイホームのローン返済も滞るようになってきました。借金を返すためにまた借金をし、まずいと思ってスロットから足を洗っても、もはや手遅れで、莫大な借金だけが残りました。まったく愚かな話でした。
このままでは、子どもを学校に行かせてやれない。家族で思い出作りもできない。でも借金理由はギャンブルだし、マイホームは手放したくないし・・・こうした悩みで夜も眠れぬ日々が続き、ついに私は一大決心を固めたのです。私が選んだ選択は、自己破産ではなく、「小規模個人再生」という個人民事再生でした。
個人民事再生手続きを進めた結果、830万円の借金が150万円になり、月あたりの返済額が4万円程度と、無理のない金額にすることができました。弁護士さんに相談したあとは、たくさんの書類や情報を集めなければならず、多くの労力と時間が必要でした。
そして、個人民事再生手続きの決意してから1年後。
ようやく再生手続が認可されたのです。細々した経費や弁護士費用もそれなりにかかり、かなりの時間と労力も費やしましたが、マイホームも手放さずに済んだし、私の場合、民事再生を選択してほんとによかったと思っています。
現在も借金を返済中ですが、あと半年で返済が終わる予定です。今はただ、子どもと家族の将来を守らねば!という強い気持ちで頑張っています。
2008年12月30日火曜日
2008年12月29日月曜日
個人民事再生のメリットとデメリット 〜任意整理や自己破産と比べると〜
個人民事再生のメリットには、下記のような点があります。
●申立てした時点で、取り立てと返済義務がストップする。
●マイホームを手放さずに、債務整理ができる。
つまり、「住宅ローンで購入したマイホームを手放さずに済む」という点が、最大のメリットと言えるわけです。しかし、あくまでも住宅ローン以外の借金整理であって、住宅ローンが減るわけではありません。
民事再生手続きを行っても住宅ローンのために、また借金に苦しんでいるという場合は、住宅ローンの支払期間を延長してもらえる「住宅ローン特則」を利用します。ただし、適用条件があるため、全ての人に適用されるわけではありません。個人民事再生のデメリットとしては、下記のような点が挙げられます。
●5〜7年程度、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、本人名義の借入やカード発行、ローンが組めなくなる。
●弁護士や司法書士へ依頼する場合の費用が高く、手続き期間が平均6ヶ月以上と長い。
などとなります。
個人民事再生は、きちんと手続きを行えば、借金が大幅に免除されるにもかかわらず、マイホームなどの資産は保持できるわけですから、任意整理や自己破産と比べて条件のよい債務整理方法と言えるでしょう。しかし、民事再生の手続きには、膨大な書類の作成などにたいへんな手間がかかり、さらに減額の算出方法や各種要件が多岐にわたるため、個人が自力で民事再生の手続きをおこなうのは困難なのが実情です。
こうした点を考慮すれば、債務整理の方法として民事再生を選んだ場合は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。また、返済期間中は、裁判所や依頼した弁護士は一切関知しないので、自己責任で返済を進めていかなくてはなりません。個人民事再生の返済期間は、債務者には強い意志と計画性が必要となるでしょう。
●申立てした時点で、取り立てと返済義務がストップする。
●マイホームを手放さずに、債務整理ができる。
つまり、「住宅ローンで購入したマイホームを手放さずに済む」という点が、最大のメリットと言えるわけです。しかし、あくまでも住宅ローン以外の借金整理であって、住宅ローンが減るわけではありません。
民事再生手続きを行っても住宅ローンのために、また借金に苦しんでいるという場合は、住宅ローンの支払期間を延長してもらえる「住宅ローン特則」を利用します。ただし、適用条件があるため、全ての人に適用されるわけではありません。個人民事再生のデメリットとしては、下記のような点が挙げられます。
●5〜7年程度、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、本人名義の借入やカード発行、ローンが組めなくなる。
●弁護士や司法書士へ依頼する場合の費用が高く、手続き期間が平均6ヶ月以上と長い。
などとなります。
個人民事再生は、きちんと手続きを行えば、借金が大幅に免除されるにもかかわらず、マイホームなどの資産は保持できるわけですから、任意整理や自己破産と比べて条件のよい債務整理方法と言えるでしょう。しかし、民事再生の手続きには、膨大な書類の作成などにたいへんな手間がかかり、さらに減額の算出方法や各種要件が多岐にわたるため、個人が自力で民事再生の手続きをおこなうのは困難なのが実情です。
こうした点を考慮すれば、債務整理の方法として民事再生を選んだ場合は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。また、返済期間中は、裁判所や依頼した弁護士は一切関知しないので、自己責任で返済を進めていかなくてはなりません。個人民事再生の返済期間は、債務者には強い意志と計画性が必要となるでしょう。
2008年12月27日土曜日
個人民事再生の手続き② 〜具体的な手続きの流れと費用〜
個人民事再生の具体的な手続きの流れと費用についてご説明いたしましょう。
まず弁護士や司法書士に依頼した時点で、受任通知が債権者へ送付され、取り立てがストップします。それから債務内容を確認し、利息制限法に基づいた引き直し計算をおこない、申立てに必要な各種書類を作成・収集します。
全てが揃ったら、裁判所へ個人民事再生の申立てをおこないます。申立て後に、裁判所によっては「個人再生委員」が選任されます。個人再生委員が選任された場合には、提出した書類をもとに、民事再生が必要かどうかの意見書が裁判所に提出されます。その意見書をもとに、裁判所が判断を下します。書類に不備が無く、様々な要件を満たしていれば、再生手続開始決定となります。
その後、債権一覧や財産一覧、報告書などを提出し、それをもとに債務額が決定されると、「再生計画案」を作成・提出します。再生計画案が妥当かどうか、債権者の了承を得るための書面決議(「給与所得者再生」の場合は意見聴取)がなされます。その結果、再生計画が認可されれば、個人民事再生の手続きが完了となり、返済が始まります。
民事再生の費用は、他の債務整理方法と比べて最も高く、収入印紙や予納金で2万円以上、裁判所によっては「個人再生委員」が選任され、その報酬(20万円程度)も必要となる場合があります。さらに、弁護士や司法書士など専門家に依頼すると、報酬が30万円前後かかりますから(事務所によって異なります)、全体としてみれば、民事再生の費用は比較的高額になるでしょう。
自分で民事再生手続きをおこなうこともできなくはありませんが、個人民事再生の手続きは、他の債務整理方法と比べるとかなり複雑ですので、民事再生の申立てのほとんどケースでは、弁護士や司法書士などに依頼して申し立てがなされることが多いようです。
まず弁護士や司法書士に依頼した時点で、受任通知が債権者へ送付され、取り立てがストップします。それから債務内容を確認し、利息制限法に基づいた引き直し計算をおこない、申立てに必要な各種書類を作成・収集します。
全てが揃ったら、裁判所へ個人民事再生の申立てをおこないます。申立て後に、裁判所によっては「個人再生委員」が選任されます。個人再生委員が選任された場合には、提出した書類をもとに、民事再生が必要かどうかの意見書が裁判所に提出されます。その意見書をもとに、裁判所が判断を下します。書類に不備が無く、様々な要件を満たしていれば、再生手続開始決定となります。
その後、債権一覧や財産一覧、報告書などを提出し、それをもとに債務額が決定されると、「再生計画案」を作成・提出します。再生計画案が妥当かどうか、債権者の了承を得るための書面決議(「給与所得者再生」の場合は意見聴取)がなされます。その結果、再生計画が認可されれば、個人民事再生の手続きが完了となり、返済が始まります。
民事再生の費用は、他の債務整理方法と比べて最も高く、収入印紙や予納金で2万円以上、裁判所によっては「個人再生委員」が選任され、その報酬(20万円程度)も必要となる場合があります。さらに、弁護士や司法書士など専門家に依頼すると、報酬が30万円前後かかりますから(事務所によって異なります)、全体としてみれば、民事再生の費用は比較的高額になるでしょう。
自分で民事再生手続きをおこなうこともできなくはありませんが、個人民事再生の手続きは、他の債務整理方法と比べるとかなり複雑ですので、民事再生の申立てのほとんどケースでは、弁護士や司法書士などに依頼して申し立てがなされることが多いようです。
2008年12月26日金曜日
個人民事再生の手続き① 〜借金はどの程度免除されるのか〜
民事再生で免除される金額は、原則として引き直し計算後の債務総額の5分の1(最高300万円)か、または最低100万円かの、どちらか多い方となります。
民事再生による具体的な免除金額は、下記の通りに区分されます。
●100〜500万円の場合は100万円
●500〜1,500万円では5分の1
●1,500〜3,000万円では300万円
●3,000〜5,000万円では10分の1
これを「最低弁済額」といいます。
さらにこの他に、「清算価値保障原則」や、「給与所得者等再生」では「可処分所得要件」なども考慮されてきます。
「清算価値保障原則」とは、弁済の総額が自己破産手続きの場合の配当額を下回らないことで、自己破産した場合よりも債権者が不利益にならないようにするためのものです。例えば、負債額が500万円の場合の最低弁済額は100万円ですが、債務者の資産総額が130万円だった場合は、130万円以上を返済しなければなりません。
「可処分所得要件」とは、弁済の総額が、過去2年間の手取収入額から所得税等を引き2で割ったものから、1年分の最低生活費(最低限度の生活を維持するために必要な費用)を控除した額の2倍以上であることです。この「最低限度の生活を維持するために必要な費用」の基準は、生活保護の基準をもとにしているので、年齢や住んでいる地域、世帯の人数などで細かく変わってきます。(所得等の場合によって違う基準での算出方法となることがあります。)
上記の全てを考慮した上で弁済額が確定されますので、算出するのは多少複雑といえるかもしれません。
民事再生による具体的な免除金額は、下記の通りに区分されます。
●100〜500万円の場合は100万円
●500〜1,500万円では5分の1
●1,500〜3,000万円では300万円
●3,000〜5,000万円では10分の1
これを「最低弁済額」といいます。
さらにこの他に、「清算価値保障原則」や、「給与所得者等再生」では「可処分所得要件」なども考慮されてきます。
「清算価値保障原則」とは、弁済の総額が自己破産手続きの場合の配当額を下回らないことで、自己破産した場合よりも債権者が不利益にならないようにするためのものです。例えば、負債額が500万円の場合の最低弁済額は100万円ですが、債務者の資産総額が130万円だった場合は、130万円以上を返済しなければなりません。
「可処分所得要件」とは、弁済の総額が、過去2年間の手取収入額から所得税等を引き2で割ったものから、1年分の最低生活費(最低限度の生活を維持するために必要な費用)を控除した額の2倍以上であることです。この「最低限度の生活を維持するために必要な費用」の基準は、生活保護の基準をもとにしているので、年齢や住んでいる地域、世帯の人数などで細かく変わってきます。(所得等の場合によって違う基準での算出方法となることがあります。)
上記の全てを考慮した上で弁済額が確定されますので、算出するのは多少複雑といえるかもしれません。
2008年12月22日月曜日
個人民事再生とは何か 〜債務整理方法として民事再生を選ぶ基準〜
多重債務を抱えた個人の債務整理方法には、「自己破産」、「任意整理」、「個人民事再生」、「特定調停」の4つがあります。
その中の「個人民事再生」とは、債務を一部免除してもらい、残りを3〜5年かけて分割して返済していく、という法的な手続きです。
個人民事再生手続きの申立てをするには、債務者が次のような条件を満たしていなければなりません。
●個人である。
●住宅ローンを除いての借金総額が5,000万円を超えない。
●将来的に継続した収入が得られる見込みがある。
上記の条件を見ると、任意整理と似た内容のように思われますが、借金総額が多かったり、引き直し計算をしても減額幅が少ない方の場合は、民事再生の方が適していると言えます。
また、任意整理では借金を完済できないものの、自己破産でマイホームを手放すのが嫌だという方には、個人民事再生を選択するのがベターと言えるでしょう。
個人民事再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つに分けられ、収入の状況でどちらかに該当となります。
「小規模個人再生」手続きをおこなうための条件は、以下の通りです。
●将来的に継続した収入が得られる見込みがある。
●借金総額が5,000万円を超えない。
●「最低弁済額要件」「清算価値保障原則」を満たす。
●「債権者の消極的な同意」が必要。「
一方、「給与所得者等再生」手続きをおこなうための条件は次の通りです。
●収入が定期的である(給与など)。
●収入額の変動が小さい。
●「最低弁済額要件」「清算価値保障原則」「可処分所得要件」を満たす。
●過去7年間に、個人再生や破産手続きをしていない。
つまり、個人事業主や給与に変動がある場合は「小規模個人再生」、サラリーマンや公務員などは「給与所得者等再生」を選択することになるわけですね。
ちなみに、「給与所得者等再生」に該当する場合は、「小規模個人再生」も選択することが可能です。
その中の「個人民事再生」とは、債務を一部免除してもらい、残りを3〜5年かけて分割して返済していく、という法的な手続きです。
個人民事再生手続きの申立てをするには、債務者が次のような条件を満たしていなければなりません。
●個人である。
●住宅ローンを除いての借金総額が5,000万円を超えない。
●将来的に継続した収入が得られる見込みがある。
上記の条件を見ると、任意整理と似た内容のように思われますが、借金総額が多かったり、引き直し計算をしても減額幅が少ない方の場合は、民事再生の方が適していると言えます。
また、任意整理では借金を完済できないものの、自己破産でマイホームを手放すのが嫌だという方には、個人民事再生を選択するのがベターと言えるでしょう。
個人民事再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つに分けられ、収入の状況でどちらかに該当となります。
「小規模個人再生」手続きをおこなうための条件は、以下の通りです。
●将来的に継続した収入が得られる見込みがある。
●借金総額が5,000万円を超えない。
●「最低弁済額要件」「清算価値保障原則」を満たす。
●「債権者の消極的な同意」が必要。「
一方、「給与所得者等再生」手続きをおこなうための条件は次の通りです。
●収入が定期的である(給与など)。
●収入額の変動が小さい。
●「最低弁済額要件」「清算価値保障原則」「可処分所得要件」を満たす。
●過去7年間に、個人再生や破産手続きをしていない。
つまり、個人事業主や給与に変動がある場合は「小規模個人再生」、サラリーマンや公務員などは「給与所得者等再生」を選択することになるわけですね。
ちなみに、「給与所得者等再生」に該当する場合は、「小規模個人再生」も選択することが可能です。
2008年12月21日日曜日
特定調停のデメリット 〜任意整理との比較〜
特定調停のデメリットとしては、次のような点があります。
●5〜7年程度、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、本人名義の借入やカード発行、ローンが組めなくなる。
●特定調停が成立した後に支払いが滞ると、給与の差押えなどをされる。
●任意整理と比べて、取り立てが止まるまでに時間がかかる。
●強制力が無いため、債権者が同意しなければ不成立となる。
●過払い金返還を受けられない。
●裁判所へ出頭する回数が多いので、忙しい人には負担となる。
特定調停の場合、任意整理などのように、弁護士や司法書士に依頼した時点で速やかに支払い請求が止まるということなはく、あくまでも申立てしてからになりますので、一刻も早く督促から逃れたいという場合は、特定調停を選択するのは不適切といえるかもしれません。
気をつけていただきたい点としては、任意整理の場合と異なり、返済期間中に支払ができなくなると、債権者はすぐに強制執行手続き(差押えなど)をすること可能である点です。
特定調停では、きちんと返済し続けることが重要となるのです。
また、特定調停の手続きをおこなうと、連帯保証人がいる場合は、そちらに返済の請求が行くという点も、特定調停を選択した場合のデメリットと言えるでしょう。
さらに、過払い金がある場合は、それを考慮した返済計画を立てることができないので、場合によっては、特定調停よりも任意整理を選択した方が有利なこともあります。
特定調停においては、債権者との交渉時、調停委員が仲裁に入りますが、基本的には自分で行わなければなりませんから、時間と労力の負担も少なくありません。
特定調停の煩雑な手続きにも、それなりに時間を取られますので、まとまった時間が取れない人には、過重な負担となる可能性もあります。
どの債務整理方法を選択すればいいか迷われている方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるのが賢明といえるでしょう。
●5〜7年程度、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、本人名義の借入やカード発行、ローンが組めなくなる。
●特定調停が成立した後に支払いが滞ると、給与の差押えなどをされる。
●任意整理と比べて、取り立てが止まるまでに時間がかかる。
●強制力が無いため、債権者が同意しなければ不成立となる。
●過払い金返還を受けられない。
●裁判所へ出頭する回数が多いので、忙しい人には負担となる。
特定調停の場合、任意整理などのように、弁護士や司法書士に依頼した時点で速やかに支払い請求が止まるということなはく、あくまでも申立てしてからになりますので、一刻も早く督促から逃れたいという場合は、特定調停を選択するのは不適切といえるかもしれません。
気をつけていただきたい点としては、任意整理の場合と異なり、返済期間中に支払ができなくなると、債権者はすぐに強制執行手続き(差押えなど)をすること可能である点です。
特定調停では、きちんと返済し続けることが重要となるのです。
また、特定調停の手続きをおこなうと、連帯保証人がいる場合は、そちらに返済の請求が行くという点も、特定調停を選択した場合のデメリットと言えるでしょう。
さらに、過払い金がある場合は、それを考慮した返済計画を立てることができないので、場合によっては、特定調停よりも任意整理を選択した方が有利なこともあります。
特定調停においては、債権者との交渉時、調停委員が仲裁に入りますが、基本的には自分で行わなければなりませんから、時間と労力の負担も少なくありません。
特定調停の煩雑な手続きにも、それなりに時間を取られますので、まとまった時間が取れない人には、過重な負担となる可能性もあります。
どの債務整理方法を選択すればいいか迷われている方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるのが賢明といえるでしょう。
2008年12月20日土曜日
特定調停のメリット、手続きおよび費用の詳細
特定調停のメリットとしては、次のような点があります。
●費用が、他の債務整理方法と比べて非常に安価である。
●手続き完了までの期間が、自己破産や民事再生と比べて短い。
●自己破産や民事再生などに必要な、条件の制限がない。
●複数の借入がある中の一部だけを整理したい、などと債務対象を選べる。
●自己破産や民事再生などと違い専門知識が必要ないので、個人が自力で手続きをすることができる。
●官報などに載ることがなく、第三者に情報が知られにくい。
特定調停の場合、ギャンブルや浪費などが借金の理由でも、内容は問われませんので申立てが可能です。
また、債務対象を選べるため、手放したくない住宅ローンや車の支払いは除外するといった方策を講じることもできます。
特定調停の費用は、扱う裁判所によって異なりますが、債権者1社あたり数百円程度と、自己破産や民事再生など他の裁判手続きと比べて、非常に安いのが特徴です。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼するお金がない、また費用はなるべく掛けたくない、時間に融通が利く、という場合は、自分で手続きができますので、特定調停が適しているでしょう。
弁護士や司法書士に依頼することもできますが、その場合は別途報酬が必要です。
債権者1社あたり2〜5万円程度で、任意整理で発生する成功報酬などは設けていないところが多いようです。
しかし、債務整理を専門に行っている事務所でも特定調停は明確な費用を提示していことが多いですから、特定調停への対応が可能か、分割払いはできるかどうかなど、事前に問い合わせたほうがいいでしょう。
●費用が、他の債務整理方法と比べて非常に安価である。
●手続き完了までの期間が、自己破産や民事再生と比べて短い。
●自己破産や民事再生などに必要な、条件の制限がない。
●複数の借入がある中の一部だけを整理したい、などと債務対象を選べる。
●自己破産や民事再生などと違い専門知識が必要ないので、個人が自力で手続きをすることができる。
●官報などに載ることがなく、第三者に情報が知られにくい。
特定調停の場合、ギャンブルや浪費などが借金の理由でも、内容は問われませんので申立てが可能です。
また、債務対象を選べるため、手放したくない住宅ローンや車の支払いは除外するといった方策を講じることもできます。
特定調停の費用は、扱う裁判所によって異なりますが、債権者1社あたり数百円程度と、自己破産や民事再生など他の裁判手続きと比べて、非常に安いのが特徴です。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼するお金がない、また費用はなるべく掛けたくない、時間に融通が利く、という場合は、自分で手続きができますので、特定調停が適しているでしょう。
弁護士や司法書士に依頼することもできますが、その場合は別途報酬が必要です。
債権者1社あたり2〜5万円程度で、任意整理で発生する成功報酬などは設けていないところが多いようです。
しかし、債務整理を専門に行っている事務所でも特定調停は明確な費用を提示していことが多いですから、特定調停への対応が可能か、分割払いはできるかどうかなど、事前に問い合わせたほうがいいでしょう。
2008年12月19日金曜日
特定調停とは何か 〜任意整理との違い〜
「特定調停」は、「任意整理」、「個人民事再生」、「自己破産」と並ぶ、多重債務を抱えた個人の債務整理方法の一つです。
「特定調停」では、裁判所を介して借金を減額し、残った借金を3〜5年かけて返済していきます。
「特定調停」は、「任意整理」と似ているように思われますが、任意整理が弁護士や司法書士が債権者と交渉し、和解を原則としているのに比べ、特定調停では裁判所の調停委員が間に入る法的手続きであるという特徴を持っています。
「特定調停」がどのような債務者に適用できるかという点ついては、基本的に任意整理と同じであり、返済期間中に一定の収入が見込めること、減額後の支払い期間(3〜5年間)内の返済が可能であることが条件となります。
弁済額は任意整理と同様、「利息制限法」に基づいた引き直し計算で確定します。
従って、サラ金などから長期間借り入れている場合などは、大幅な減額が見込めますが、債務者によっては、返済額があまり変わらない場合ももあり得ます。
また、過払い金があった場合、その回収は特定調停だけでは実現できず、過払い金返還を求める「不当利得返還請求訴訟」を起こす必要があります。
それでは、具体的な特定調停手続きの流れについて、ご説明いたしましょう。
特定調停手続きは、まず簡易裁判所への申立てを行うことから始めます。
申し立てを受理した裁判所は、調停委員を指定します(多くは弁護士や有識者などが選出されます)。
その後、調停委員との間で、負債状況の説明などの協議を行うことになります。
「特定調停」では、裁判所を介して借金を減額し、残った借金を3〜5年かけて返済していきます。
「特定調停」は、「任意整理」と似ているように思われますが、任意整理が弁護士や司法書士が債権者と交渉し、和解を原則としているのに比べ、特定調停では裁判所の調停委員が間に入る法的手続きであるという特徴を持っています。
「特定調停」がどのような債務者に適用できるかという点ついては、基本的に任意整理と同じであり、返済期間中に一定の収入が見込めること、減額後の支払い期間(3〜5年間)内の返済が可能であることが条件となります。
弁済額は任意整理と同様、「利息制限法」に基づいた引き直し計算で確定します。
従って、サラ金などから長期間借り入れている場合などは、大幅な減額が見込めますが、債務者によっては、返済額があまり変わらない場合ももあり得ます。
また、過払い金があった場合、その回収は特定調停だけでは実現できず、過払い金返還を求める「不当利得返還請求訴訟」を起こす必要があります。
それでは、具体的な特定調停手続きの流れについて、ご説明いたしましょう。
特定調停手続きは、まず簡易裁判所への申立てを行うことから始めます。
申し立てを受理した裁判所は、調停委員を指定します(多くは弁護士や有識者などが選出されます)。
その後、調停委員との間で、負債状況の説明などの協議を行うことになります。
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